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消費者の強い味方「特商法」について

time 2023/07/21

皆さんは特商法という法律をご存じでしょうか。

特商法という法律を聞いたことが無くても、「クーリング・オフ」という制度を聞いたことはあるのではないでしょうか。

ついついノリで契約をしてしまったけれど後になって考えたら要らなかったな、契約を解除したいな、という際に、要件に該当していれば一定期間は無条件で解約できる制度です。

このクーリング・オフ制度は特商法という法律に定められており、クーリング・オフをはじめとした、消費者を保護する法律が特商法になります。

正式名称を「特定商取引法」と言い、「事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的※」としております。
※消費者庁ホームページより引用

しかし、どんな場合でも特商法の対象となる(クーリングオフによって契約が取り消せる)わけではありません。
特商法の対象となるのは以下の7類型になります。

1.訪問販売

事業者が消費者の自宅に訪問して商品を販売したり何らかの契約を取り付けるケースです。

2.通信販売

事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、消費者からの通信手段によって商品の販売等契約を取り付けるケースです。

3.電話勧誘販売

事業者が電話で勧誘を行い、商品の販売等契約を取り付けるケースです。なお、 勧誘電話を切った後に消費者が郵便や電話等によって申込みを行った場合も該当します。

4.連鎖販売取引

まず個人を販売員として勧誘、その後、その個人に次の販売員の勧誘をさせ、販売組織を連鎖的に拡大して商品の販売等契約を取り付けていくケースです。(いわゆるマルチ商法が該当します。)

5.特定継続的役務提供

長期・継続的な役務(サービス)の提供に対して高額の対価を求める取引のことです。 現在は、エステティックサロンや語学教室など7つの役務(サービス)が対象とされています。(ちなみに7つとは、エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療の7つになります。)

6.業務提供誘引販売取引

「仕事を回すよ、そうすれば収入になるでしょ」という口実で消費者を誘い、「その仕事をするのに必要だから」と言って商品等を売って金銭負担を負わせる契約のことです。(いわゆる内職商法と呼ばれるものです。)

7.訪問購入

事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のことです。(例えば、事業者に着物の買い取りに来てもらったのに、貴金属の買い取りも執拗に要求してきた場合などが該当します。)

言い換えると、上記7類型以外の契約は特商法の対象とはなりません。
例えば、店舗に自ら出向いて商品を買った場合や自らインターネットや電話、郵便等で申し込みを行った取り引きはクーリング・オフが効きません。(自らインターネットで購入した場合は上記2.と異なり対象外になります。)

特商法は消費者の強い味方ですが、どんな時でも守ってくれるわけではございませんので、契約をする際(特に高額な契約をする際)は、一呼吸おいて、契約しても後から取り消せるのかどうか等をよく確認してから行いましょう。



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